文化財の海外流出を防ぐために ~古美術品輸出鑑査証明~

【重要】

令和6年5月1日から、より円滑な対応に資するよう、古美術品輸出鑑査証明の申請書様式を変更します。新様式の使用に御協力をお願いします。

国宝・重要文化財指定物件及び重要美術品等認定物件は、文化財保護法及び関係法令により、原則として海外への輸出(持ち出し)が禁止されています。

そこで、円滑な通関検査に資するとともに、貴重な国民の財産である文化財が誤って海外に流出することを防ぐため、古美術品を海外に輸出しようとする際に、当該輸出品目が国宝・重要文化財に指定されておらず、重要美術品等認定物件にも該当しないことの証明を求められることがあります。

この証明を「古美術品輸出鑑査証明」と言い、文化庁が証明書を発行しています。古美術品を輸出される方は、本制度の上記趣旨を御理解の上、以下申請要領等をよくお読みいただき、申請手続への御協力をお願いいたします。

【はじめに(必ずお読みください)】

現在、申請件数が大幅に増加しているため、申請書類を受理してから証明書を発行するまで、通常よりも多くの日数を要しております。

返送希望の1ヶ月前を目処に申請いただくなど、余裕を持った申請をお願いいたします。

【よくあるお問い合わせ】

Q1:メール等での申請は可能ですか。

A1:郵送のみでの受付となります。

Q2:申請から発行まで何日かかりますか。

A2:最新の様式にて申請いただいた場合は、基本的に受付から10開庁日程度で発行しておりますが、最新の様式を使用しない・書類に不備があるなどの場合や、申請件数が多い時期などは、発行までにより多くの日数を要することがあります。

Q3:急いでいるので早めの発行をお願いしたいのですが、可能ですか/個別の案件について発行時期の目安を教えてもらえますか。

A3:申請があった案件は順番に審査を行っておりますので、至急の発行要望等には応じられません。また、発行時期の目安はQ2の通りです。また、個別の案件についてお問い合わせいただいても、具体の発行時期をお伝えすることはできません。

Q4:輸出先や輸出の時期が決まる前でも申請できますか。

A4:輸出先や輸出の時期などが決まってからの申請をお願いします。

Q5:証明書の発行後に記載内容に変更があった場合はどうすればよいですか

A5:発行後の証明書について、権限なく無断で記載内容の改変等を行うことはできません(その時点で証明書は無効となり、関連の行為は法令違反に問われる可能性があります)。速やかに下記担当までご連絡をいただき、必要な訂正の手続等について確認してください。特に、輸出品目の一部または全部について輸出が中止となった場合は、必ず証明書原本の返納及び「輸出中止の申出書」の提出等が必要となりますので、十分に注意してください。

Q6:証明書の有効期限を教えてください。

A6:発行日から1年以内に限り有効(ただし、1回の輸出に限り有効)です。

古美術品輸出鑑査証明申請要領

1申請書類及び必要部数

(1)申請書【様式】―2部

申請書は、添付資料も含めて全て2部作成の上、提出してください。1部を古美術品輸出鑑査証明書(以下「証明書」という。)として申請者に返送し、1部を当方で保管します。

なお、原則として、全ての申請書類はA4サイズの用紙で作成・提出してください。

※輸出品目が2つ以上の複数となる場合、当該輸出品目の内容に則した申請書別紙参考様式[添付目録]を用いて作成し、申請書と共に提出してください。

※輸出品目が2つ以上の複数となる場合、申請書の輸出品目には「添付目録参照」等と記載してください。

(2)輸出品目の写真等―2部

写真についても、2部作成の上、提出してください。

(3)銃砲刀剣類登録証(表面)の写し〔該当する場合のみ〕―2部

銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定による登録を受けた銃砲刀剣類(以下「登録銃砲刀剣類」という。)を輸出しようとする場合、銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」という。)の表面の写しを2部提出してください。

なお、登録証の記載内容(銘文、長さ、反り、目くぎ穴等)と写真が一致しない刀剣類については証明書を発行できません。現物と登録証記載内容をよく照合してください。現物と記載内容とに相違があるなど、登録証の有効性について確認が必要な場合は、登録手続を行った各都道府県にお問い合わせください。

また、複数の登録銃砲刀剣類を輸出しようとする場合、複数の登録証の写しを1枚にまとめる等は行わず、必ず1つの登録証のみの写しを、それぞれ2枚ずつ用意してください。

(4)委任状〔該当する場合のみ〕―1部

申請者以外の者(代理人)が書類作成等を行う場合、書類の申請や証明書の受取に係る手続を申請者から代理人に委任したことが確認できる書類(※)を提出してください。

※委任状は任意の書式で構いませんが、参考様式を参照の上、作成してください。

※申請者が会社・組合等の場合で、申請書に記載されている会社・組合等に所属する社員が代理申請を行う場合には、委任状の提出は不要です。

※代理人の連絡先(電話番号等)を、委任状に明記してください。

※同一の申請者からの複数の申請書による申請を一括して代理する場合は、対象となる申請書の左上隅に番号を付した上、当該番号を委任状に明記する対応により、複数枚の委任状の作成は不要とします。

2申請方法

郵送申請

  • 申請は、郵送のみ受け付けています。
  • 提出書類には、証明書(1部)を返送するための、レターパックなどの返信用封筒を1通同封してください。

※返送先の宛名・住所を必ず記入してください。

※大切な証明書類の郵送であるため、できる限り記録の残る郵便をご利用ください(レターパックの使用を推奨します)。

※A4サイズが折り曲げずに入るサイズの封筒を使用してください(レターパックの使用を推奨します)。

※レターパックを使用しない場合は、返信用封筒に必ず切手貼付をしてください。

※郵送途中の紛失等に関しては、文化庁では一切責任を負いかねます。

※郵送方法や料金の詳細は、日本郵便のWebサイト等でご確認ください。

参考日本郵便HP:http://www.post.japanpost.jp/index.html

3証明書の発行

(1)所要期間

最新の様式による申請書類を受理してから証明書を発行するまで、原則として10開庁日(※)要します。ただし、最新の様式が用いられていないなど書類に不備がある場合や、申請件数が多数ある場合等は、この限りではありません。不備によっては、申請書をお返しすることや、証明書が発行できないことがありますので、書類を提出する際は、今一度確認いただくようお願いします。

(書類の不備の一例)

  • 必要書類が不足している場合(1部しか提出されていない、返信用封筒・委任状・写真がない)
  • 添付された写真が不鮮明、対象物が小さすぎて詳細が確認できない等、写真の再提出を求められた場合

(申請書類を受理できない一例)

  • (輸出品目が銃砲刀剣類の場合)登録証の内容と写真に写った輸出品目が一致しない場合
  • 返信用封筒の料金が不足している場合等

※「10開庁日」について

証明書の発行に必要な期間は、必要書類が文化庁に全てそろった日を起算日とします。証明書を必要とする日を考慮し、期日に十分余裕を持って申請書類一式を文化庁に提出してください。

(2)その他

1.郵便事情や庁内の郵便物仕分の都合によって、受理日が到着日の翌日になる場合や、証明書の発送が発行の翌日になる場合がありますので、上記(1)所要期間のほか、郵送日数も十分考慮して提出してください。(郵便物の配達サービス等については、日本郵便のWebサイトにてご確認ください。)

2.証明書の有効期間は1年(ただし、1回の輸出に限り有効)となりますので、輸出時期に合わせて申請してください。

3.通関手続の際には、証明書(原本)を税関に提出いただくことになりますので、税関への輸出申告ごとに申請してください。

4申請書作成上の留意点

  • (1)鉛筆書きは不可とし、ボールペン等の消えない筆記用具又はワープロ打ちにて様式に記入してください。
  • (2)申請者の押印は必要ありませんが、記載した内容の訂正には、修正液や修正テープを使用せず、二重線で消して修正し訂正印を押してください。
  • (3)申請者が会社等の場合は、会社名、代表者職氏名のほか、問合せの窓口となる担当者名及び担当窓口の電話番号を併せて記入してください。
  • (4)書類不備等があった場合には、連絡しますので、申請書には、必ず日中連絡のとれる電話番号(携帯電話等)を明記してください。連絡がとれない場合、同封されている返信用封筒を用いて返送する場合がありますので、ご留意ください。

5輸出品目の写真等

  1. (1)輸出品目ごとの写真等(刀剣類の場合、特にご注意ください)

    1.輸出品目が刀剣類の場合、鞘と柄・鈨(はばき)を取り外した刀身の全体カラー写真(表・裏)及び銘文の有無に関わらず茎(なかご)部分の拡大カラー写真(表・裏)、又は茎(なかご)の押形
    (刃文や銘文、目くぎ穴等が鮮明に写った写真を提出してください。無銘の場合でも茎(なかご)部分が鮮明に写っている必要があります。)

    2.輸出品目が刀剣類以外(絵画・彫刻・工芸品等)の場合、輸出品目が鮮明に写っているカラー写真(原則として1点1枚以上。)

  2. (2)輸出品目のサイズ確認のため、可能な限り、物差し等を横に置いて撮影してください。
  3. (3)写真等の大きさは、できるだけキャビネサイズ(又は2Lサイズ)以上のものを使用ください。
  4. (4)写真等は、必ずA4サイズの普通紙に貼付又は印刷の上、2部提出してください(写真データをキャビネサイズ(又は2Lサイズ)以上でA4普通紙上にレイアウトして2部印刷したものでも可)。
  5. (5)各2部の提出に当たっては、用紙に同じ写真を貼付又は印刷したものを2部用意し、カラーコピーによる複製は使用しないでください。
  6. (6)申請書の品目欄に付けた番号と同じ番号を、対応する写真等の脇(台紙)に記入してください。
  7. (7)確認作業の中で、立体物については別角度の写真、典籍類については別のページや奥書の写真、絵画や書跡については落款などの拡大写真等を追加で提出いただく場合があります。また、写真が不鮮明と判断された場合も同様です。

6その他

  1. (1)証明書の受け取り後に変更が生じた場合であっても、権限なく無断で記載内容の改変等を行うことはできません(その時点で証明書は無効となり、関連の行為は法令違反に問われる可能性があります)。速やかに下記担当までご連絡をいただき、必要な訂正の手続等について確認してください。特に、輸出品目の一部または全部について輸出が中止となった場合は、必ず証明書原本の返納及び「輸出中止の申出書」の提出等が必要となりますので、十分に注意してください。(証明書原本の返納等がなされないまま、再度同一品目について申請しても、証明書は発行されません)。

    ・輸出が中止になったとき:輸出中止の申出書〔参考様式〕(17KB)/輸出中止の申出書〔参考様式〕(49KB)

  2. (2)登録銃砲刀剣類に関する輸出鑑査証明を発行した場合、関係都道府県に対して、申請書の記載内容(個人情報を含む)を提供することがあります。
  3. (3)本ページ記載の申請要領は、事前に周知することなく内容を変更することがございますので、申請時には最新の申請要領を文化庁ホームページで確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

【申請書送付先】

〒602-8959

京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4

文化庁 文化財第一課 古美術品輸出鑑査証明担当宛

【申請担当問合せ先】ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

文化庁 文化財第一課 古美術品輸出鑑査証明担当

075-451-4111(内線 9723)

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