| 2 |
文化芸術の振興に当たっては,文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに,その地位の向上が図られ,その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。 |
| 3 |
文化芸術の振興に当たっては,文化芸術を創造し,享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ,国民がその居住する地域にかかわらず等しく,文化芸術を鑑賞し,これに参加し,又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。 |
| 4 |
文化芸術の振興に当たっては,我が国において,文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ,ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。 |
| 5 |
文化芸術の振興に当たっては,多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。 |
| 6 |
文化芸術の振興に当たっては,地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに,各地域の歴史,風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。 |
| 7 |
文化芸術の振興に当たっては,我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう,文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 |
| 8 |
文化芸術の振興に当たっては,文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。 |