| 都道府県立の美術館・歴史博物館における指定管理者制度の導入について |
| 地方自治法の一部改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)により、公の施設の管理に関して従来の「管理の委託制度」に替えて「指定管理者制度」が規定されたことにともない、管理の委託制度を適用している美術館・歴史博物館については、平成18年8月末までに指定管理者の指定等を行う必要があります。 都道府県の美術館・博物館所管課にご協力いただき、平成18年6月1日現在の状況について調査を行いました。 調査対象は、都道府県立の美術系・歴史系・総合系の博物館で、博物館法の登録博物館・博物館相当施設、文化財保護法の公開承認施設の計128館です。 |
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