文化財の保護
登録有形文化財(建造物)


 平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
 この登録制度は、近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。これは届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度であり、従来の指定制度(重要なものを厳選し、許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。

旧共楽館
旧共楽館(茨城県日立市)
(写真提供:日立市教育委員会)
清水港テルファー
清水港テルファー(静岡県静岡市)


登録有形文化財(建造物)登録件数
平成19年2月21日現在
 
登録数 5,913(2,491箇所)

  ○時代別
 
江戸以前 明治 大正 昭和
943 1,914 1,363 1,693 5,913

  ○種別
 
産業 交通 官公庁舎 学校 生活 文化 住宅 宗教 治山治水
1次 2次 3次
83 606 805 172 110 177 245 193 2,751 582 132 57 5,913

  ○構造種別
 
建築物 土木構造物 その他の工作物 累計
4,750 378 785 5,913

 
種別の「生活」は、電気・ガス・水道施設を示します。


文化審議会答申(平成19年3月16日)(PDF形式(3.29MB)) new
文化審議会答申(平成18年12月8日)
文化審議会答申(平成18年9月15日)
文化審議会答申(平成18年6月16日)
『総覧登録有形文化財建造物5000』発刊のご案内

建物を活かし、文化を生かす 登録有形文化財建造物のご案内
建物を活かし、文化を生かす 登録有形文化財建造物のご案内(PDF形式(1.84MB))


登録有形文化財登録基準

 
    平成 8年 8月 30日 文部省告示第152号
改正   平成 17年 3月 28日 文部科学省告示第44号

   建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの
 
  (1) 国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2) 造形の規範となっているもの
(3) 再現することが容易でないもの


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