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「文化財の不法な輸入,輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する
手段に関する条約」(文化財不法輸出入等禁止条約)の概要
(Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit
Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property)
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1970年11月14日 ユネスコ第16回総会(於パリ)で採択
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1972年 4月24日 条約の発効
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2002年12月9日 日本において条約が発効
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@
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他の締約国の博物館等から盗取された文化財(所蔵品目録に属することが証明されたものに限る)の輸入を禁止する。
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A
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原産国である締約国の要請により,@の文化財の回復及び返還について適当な措置をとる。ただし,善意の購入者に対して適正な補償金が支払われることを条件とする。
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B
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自国の文化財の輸出には許可を受けることを義務付け,輸出許可書の無いものの輸出を禁止する。
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2002年11月現在96カ国が締結。
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(参考)主な締約国:
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オーストラリア,カナダ,中国,エジプト,フランス,ギリシャ,インド,イタリア,韓国,ベルギー,ポルトガル,スペイン,ロシア,トルコ,米国,英国
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主な非締約国:
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ドイツ,ニュージーランド,スウェーデン,スイス
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