国語施策・日本語教育に関して
地域日本語教育支援事業委嘱実施要領


平成18年4月3日
文化庁次長決定

 地域日本語教育支援事業の実施にあたっては,地域日本語教育支援事業委嘱要綱(平成18年4月3日文化庁長官決定,以下「要綱」という。)に定めるほか,この実施要領に定めるものとする。

事業計画書の作成及び提出
   委嘱を受けようとする団体等は,消費税の納税義務者であるか確認できる書類を添えて別紙様式1による事業計画書を文化庁に提出すること。
 文化庁は,団体等から提出された事業計画の内容を審査し適切であると認めた場合,当該団体等に対し本事業を委嘱する。

委嘱事業の実施にあたっての経理区分
   委嘱経費の支出にあたっては,次の経理区分に従い実施する。
 なお,会議費は,会議を開催する場合のコーヒー,紅茶,弁当,菓子代等であり社会通念上常識的な範囲とし,宴会等の誤解を受けやすい形態のもの及び酒類への支出はできない。
 また,備品的なものは購入できないこととする。
 
(1) 「人材育成」事業は,諸謝金・旅費・借損料・印刷費・消耗品費・通信運搬費の経理区分に従い実施する。
(2) 「日本語教室設置運営」「教材作成」「連携推進活動」の各事業は,諸謝金・旅費・借損料・印刷費・消耗品費・会議費・通信運搬費の経理区分に従い実施する。

事業計画の変更
   次に掲げる事項が生じた場合には速やかに文化庁に連絡し,その指示に従い計画変更の申請等必要な措置を講じなければならない。
 
(1) 団体等の代表者又は名称の変更
(2) 事業内容の変更(軽微なものは除く)
(3) 本事業の所要経費の経費区分間において流用する場合(但し軽減する額が経費区分毎に配分された経費の20%又は5万円のいずれか高い額を超えない場合を除く)
(4) 本事業の継続が不可能となった場合

事業完了報告書の提出
   委嘱を受けた団体等は収支金額を確定のうえ,事業完了した日から30日を経過した日又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに別紙様式2により詳細に記載した事業完了報告書,支出を証明できる領収書等の写し及び収支簿(原本を証明したもの)を文化庁に提出すること。

経費の支払等
   文化庁は,委嘱を受けた団体等から提出のあった事業完了報告書及び事業完了決算書の内容を審査し適切であると認めた場合は,委嘱経費を文化庁官署支出官から団体等の代表者又は会計事務に関する権限を任された者に対し交付する。
 なお,預貯金により生じた利息については,当該事業を遂行するために必要な経費に充当することとする。

経費の部分払
 
(1) 委嘱を受けた団体等は,事業の遂行に支障を来すおそれのある場合,事業実施の途中段階において,既に実施が完了した部分について対価が確定した債務に係る所要経費を請求することができる。
(2) 上記により所要経費を請求する場合は,別紙様式3による事業中間報告書,支出を証明できる領収書等の写し及び収支簿(原本証明したもの)を文化庁に提出すること。
(3) 文化庁は,委嘱を受けた団体等から提出のあった事業中間報告書及び事業中間決算書について内容を審査し適切であると認めた場合は,請求のあった所要経費を文化庁官署支出官から団体,実行委員会等の代表者又は会計事務に関する権限を委任された者に対し交付する。

帳簿等の整備
 
(1) 団体等は,事業計画に沿った支出がなされているかどうか確認するため,団体等の中から本事業担当者を指定し,事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え,領収書・預金通帳等関係証拠書類を帳簿の整理番号で整理し,他の事業等と区別して常に経理の状況を明確にすること。(収支簿の作成にあたっては経費の項目毎に作成)
(2) 帳簿等関係証拠書類については事業終了日に属する年度の終了後5年間保存をすること。
(3) 会議を開催した場合には,会議費等経理の支出証拠として議事録(出席者名簿等を記入したもの)を保存すること。
(4) 文化庁は必要があると認めた場合,委嘱事業の実施状況及び経理処理状況等について実態調査を行うことができる。

委嘱の取り消し
 
(1) 文化庁は,委嘱を受けた団体等が委嘱要綱に違反したとき,実施に当たり不正又は不当な行為をしたとき,又は,委嘱事業の遂行が困難であると認めたときは委嘱を解除することができる。
(2) 文化庁は,上記により委嘱の解除が生じたときは,部分払により既に支出した経費の全部又は一部について,委嘱を受けた団体等に返納を求めることができる。
(3) 委嘱を受けた団体等は,上記により経費の返納を求められたときは,文化庁歳入徴収官の発する納入告知書により返納しなければならない。

その他
   文化庁は,委嘱事業の評価を行うとともに,優良な事例について,ホームページへの掲載や文化庁の指定する公開の場で発表・報告すること等を依頼することができる。


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