文化庁長官官房
著作権課 管理係
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東京都千代田区霞が関3-2-2
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(内線:2847)
権利者不明の場合の裁定制度とは
(1)制度の概要
他人の著作物や実演(歌手の歌唱や演奏、俳優の演技など)、レコード(CDなど)、放送番組または有線放送番組を利用(出版、DVD販売、インターネット配信など)するときには、「著作権者」や「著作隣接権者」の了解を得ることが必要になります。
しかし、権利者の了解を得て利用しようとしても、「著作権者が誰だか分からない」、「著作権者がどこにいるのか分からない」、「亡くなった著作権者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」、「過去に放送された番組に出演した俳優がどこにいるのか分からない」等の理由で了解を得ることができない場合があります。
このような場合に、権利者の了解を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、著作物等の通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより適法にその著作物等を利用することができるのが本制度です(法第67条)。
(2)裁定申請の対象となるもの
権利者の了解を得て、
すでに公表が行われた著作物、実演、レコード、放送番組または有線放送番組(以下「著作物等」という。)が対象
になります。また、
権利者の了解を得ているかどうか不明であっても、相当の期間にわたって世間に提供されている実績があれば対象になります。
(3)裁定申請を行うための前提条件
裁定申請は、
「相当な努力」を払っても権利者と連絡することができない場合であることが前提条件
となります。本制度は、あくまで権利者が不明の場合に利用することができる制度なので、「相当な努力」については、権利者が不明であるという事実を担保するに足りるものでなくてはなりません。なお、「相当な努力」とは、具体的にどのようなことを指すのかについては、政令(令第7条の7)等で規定されています。
詳細は、裁定の手引きの8頁〜13頁を参照
ください。
(4)申請中利用制度について
文化庁に裁定申請を行い、文化庁長官の定める担保金を供託すれば、著作者や実演家等が著作物等の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合を除き、裁定の決定前であっても著作物等の利用が開始できます。
ただし、法定の要件を満たさなかった等の理由で、裁定を受けられなかった場合(「裁定をしない処分」を受けた場合)には、その時点で著作物等の利用を中止しなければなりません(法第67条の2)。
この制度は平成21年の著作権法改正により新設され、平成22年1月から施行されたものです。この制度を利用すれば、裁定の決定を待って利用を開始する場合と比べて、早期に著作物等の利用を開始することができます。
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裁定の手引き
(PDF形式(572KB))