著作権〜新たな文化のパスワード〜


著作権法の一部を改正する法律の制定について


1.はじめに

2.今回の改正について

3.改正の概要

4.改正法Q&A
 
(1)放送の同時再送信の円滑化
 
問1   放送の同時再送信関係の見直しの趣旨及び内容について教えてください。
問2   自動公衆送信(送信可能化)による放送の同時再送信について定めている第102条第3項の読み方を教えてください。
問3   「放送対象地域」とは何でしょうか(第102条第3項、第38条第2項ほか)
問4   非営利かつ無料で同時再送信を行う場合には、補償金の支払義務も課せられていませんが(第38条)、個人が行うインターネット送信による同時再送信も、権利制限の対象となるのでしょうか。
(2)情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大
 
問5   公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外)の趣旨を教えてください(第2条第1項第7号の2)
問6   視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信(自動公衆送信)を例外的に、無許諾で行えることとする趣旨を教えてください。(第37条第3項)
問7   「特許審査」手続等における文献の複製と「薬事行政手続」における文献の複製について、例外的に無許諾で行えることとする趣旨を教えてください。(第42条第2項)
問8   機器の「保守・修理」等におけるバックアップのための一時的複製について、例外的に無許諾で行えることとする趣旨を教えてください。(第47条の3)
(3)著作権等保護の実効性の確保
 
問9   著作権等の侵害物品の「輸出」及び「輸出を目的とする所持」を取締りの対象とする趣旨を教えてください(第113条第1項第2号)。
問10   著作権侵害等に係る罰則強化の趣旨を教えてください(第119条、第124条)


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