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| 問5 |
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公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外)の趣旨を教えてください。(第2条第1項第7号の2) |
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同一構内の「有線LAN」による送信については、一般に、著作権者の経済的利益を不当に害するものでないため、原則として公衆送信の対象外とされています。
しかし、今や、技術の発達により、「無線LAN」についても、「有線LAN」と同様に限定された範囲内でのネットワークを構築することが可能になっています。有線LANと無線LANは電送方式が異なるだけで、著作物の利用のされ方は実質的には同じであることから、同一構内の無線LANによる送信であれば、有線LANによる場合と権利関係について異ならせる必要はないといえます。
このため、今回の改正により、無線LANによる送信についても、同一構内におけるものについては、公衆送信の定義から除外することとされました。 |
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