著作権〜新たな文化のパスワード〜


(2)情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大

 
問6   視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信(自動公衆送信)を例外的に無許諾で行えることとする趣旨を教えてください。(第37条第3項)
 
 
   録音図書については、現行著作権法上は、点字図書館などの視覚障害者情報提供施設等において、視覚障害者向けの貸出しの用に供するためであれば、自由に録音することが認められてきました。そこで、これに基づき作成した録音図書について、貸出しの方法として、録音図書を視覚障害者の自宅へ郵送することで対応してきました。しかし、この方法では、当該図書の返却郵送等が必要であることから、視覚障害者にとって大きな負担となっているとともに、随時必要な情報が入手できないという問題もあります

 近年、視覚障害者が得ることのできる情報源は、点字本から録音図書に大きく移行しており、視覚障害者の多くが録音図書を必要としていること、そして、情報格差をなくすという観点から、今回の改正により、視覚障害者情報提供施設等が、専ら視覚障害者の利用に供するために録音図書をインターネット送信することについて、権利者の許諾を要することなく認めることとされました


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