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| 問7 |
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「特許審査」手続等における文献の複製と「薬事行政手続」における文献の複製について、例外的に無許諾で行えることとする趣旨を教えてください。(第42条第2項) |
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著作物は、裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。)のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製をすることができることとされていました。
ここで、「特許審査」手続や「薬事行政手続」において、行政庁が申請人に理由を提示したり、申請人等が行政庁にその根拠を示すため著作物の複製物を添付したりする場合、これらの複製は内部資料として使用するものではなく、また、「特許審査」等自体は裁判手続にも該当しない(第40条第1項参照)ことから、複製について、権利者の許諾が必要となります。
しかし、「特許審査」手続においては、国民の利益及び我が国の企業等の国際競争力を確保する観点から、迅速・的確に審査を行うために、文献の複製を行えるようにする必要性があります。また、実用新案、意匠、商標及び特許協力条約に基づく国際特許出願に係る手続についても、同様の必要性があります。
また、「薬事行政手続」においても、医薬品等の使用によってもたらされる国民の生命、健康への被害を未然に防止し、医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため、審査等を迅速・的確に審査等を行うために、同様に、文献の複製を行えるようにする必要性があります。
このため、今回の改正により、これらの手続のために必要な文献(行政庁に提出し、あるいは行政庁が提供する文献)の複製について、例外的に無許諾で行えることとされました。 |
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