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平成18年12月から、IPマルチキャスト放送(*)による地上波放送の再送信が開始される予定である。
このIPマルチキャスト放送は、平成23年(2011年)のデジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、地上波放送の再送信が期待されているところであり、放送の同時再送信の円滑な実現のため、「放送の同時再送信」について、有線放送と同様の取扱い(報酬請求権化)とする。 |
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| 様々な社会のニーズ等を踏まえて、以下の利用行為について、著作権者に無許諾で行えるようにする。 |
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公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外) |
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視覚障害者に対する「録音図書のインターネット送信」 |
| ○ |
「特許審査」等における文献の複製 |
| ○ |
「薬事行政手続」における文献の複製 |
| ○ |
機器の「保守・修理」等におけるバックアップのための複製 |
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| 先の通常国会で行われた産業財産権制度との調和を踏まえて、輸出行為の取締りと罰則の強化を図る。 |
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| ○ |
輸出行為の取締り |
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著作権等の侵害品の「輸出」及び「輸出を目的とする所持」を取締りの対象とする。 |
| ○ |
著作権侵害等に係る罰則の強化 |
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| <個人罰則> |
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罰金刑 |
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500万円以下 |
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1,000万円以下 |
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| <法人罰則> |
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