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本資料に掲げている場面での指導にあたっては,詳細な著作権法の規定などに触れることにこだわらず,子どもたちの発達段階に応じ,
| 1. |
人がそれぞれの思いを込めて創作した作品を尊重する気持ちをもつようにすること |
| 2. |
他人の作品を勝手に使うのではなく,了解を得て使うことが必要なことに気づかせること |
| 3. |
他人が創作した作品を利用するとき(特に,個人的な利用をこえて利用するとき)には,自分の作品が同じように使われたときにどう思うかということを考えてみること |
| 4. |
他人の了解を得るということは一種の契約であり,それは社会のルールであることを理解させること |
などをねらいとして話しかけてみてください。
また,子どもたちの状況の把握にあたっては,教師と子どもたちの間又は子どもたち同士の対話などを通じて,例えば,
| 1. |
自分のものと他人のものとの区別ができているか |
| 2. |
相手の了解を得る必要がない場合であっても,作品の価値や作者の心情を認めることができているか |
| 3. |
他人の作品を丁寧に扱うことができているか |
| 4. |
芸術的・文化的所産を大切にすることと,権利・義務との関連に気づくことができたか |
などの観点から子どもたちの活動を観察するなどしてください。
これらの観点からみて子どもたちによりよく身についた点については,話しかけや連絡帳・通知表へのコメント記入など適切な方法で子どもたちに伝え,著作権についての意識や理解などが一層深まるように働きかけることが大切です。 |
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