著作権〜新たな文化のパスワード〜
著作権等管理事業法について
 
 著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」といいます)を集中的に管理し,利用者に利用の許諾を与え使用料を徴収し,権利者に分配する業務は,音楽を中心に古くから発達しています。この集中管理方式による権利処理のシステムは,委託者の著作権等を保護すると同時に,利用の円滑化を図るための有効な手段と考えられていますが,我が国では,著作権管理団体の健全な発展を図るため,昭和14年に著作権に関する仲介業務に関する法律(以下「仲介業務法」といいます)が制定され,小説,脚本,音楽の分野について一定の規制がされていました。

 最近の情報伝達手段の発達は急なものがありますが,利用実態の変化や規制に対する国民の意識の変化を踏まえ,仲介業務制度の全面的な見直しが行われ,平成12年の11月に,仲介業務法に代わるものとして,新たに著作権等管理事業法(以下「管理事業法」といいます。)が制定されました。この法律は,平成13年10月1日から施行されます。また,施行と同時に仲介業務法は廃止されます。

 法律の内容ですが,管理事業法は,仲介業務法に比べて緩やかな規制を基本とし,著作権等の管理業務の健全な発展を促すための必要最小限度の規制を行うものです。内容の主な特徴は次のとおりです。
 
新規参入を容易化するため,業務実施を許可制から登録制に改めること
使用料を認可制から届出制に改めるとともに,適正な使用料を設定するめの協議・裁定制度を整備するなど適正な業務運営を確保するための措置を併せて整備すること
利用実態の変化に対応して,適用対象範囲を小説,脚本,音楽の3分野の著作物から著作物一般,更には実演,レコード,放送及び有線放送に拡大すること





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