HOME > 美術館・歴史博物館 > 学芸員・文化財保護専門技術者等の研修会等の予定
学芸員・文化財保護専門技術者等の研修会等の予定
文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する人材に関しては,文化芸術振興基本法第16条において,その養成及び確保を図るため,国内外における研修への支援,研修成果の発表の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとされています。
また,平成20年6月の博物館法改正において,国及び都道府県教育委員会が学芸員等の研修を行う努力義務規定が新設されるとともに,平成23年12月に告示された「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」(文部科学省告示第165号)において,博物館はその職員を都道府県教育委員会が主催する研修やその他必要な研修に参加させるよう努めるものとされたところです。
このように,博物館や文化財保護等の現場においては,現職学芸員や文化財保護に携わる専門技術者等の資質の向上に向けて研修の充実を図ることが,従来以上に求められるようになっています。
文化庁では,文部科学省・文化庁関係機関が行う学芸員・文化財保護専門技術者を対象とした研修会等の予定をとりまとめ,各都道府県教育委員会に周知するとともに参加を奨励しています。

