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監督
- 1)報告徴収及び立入検査
- 文化庁長官は,本法の施行に必要な限度で,著作権等管理事業者に対し,その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ,その職員に事業所に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,関係者に質問させることができる。
- 2) 業務改善命令
- 文化庁長官は,著作権等管理事業者の業務の運営に関して委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは,委託者又は利用者の保護に必要な限度において,著作権等管理事業者に対し,管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3) 登録の取消し等
- 文化庁長官は,著作権等管理事業者が以下のいずれかに該当するときは,その登録を取消し,又は6ヶ月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- (1) 本法,本法に基づく処分に違反したとき。
- (2) 不正の手段により登録を受けたとき。
- (3) 3.3)(1)(2)(4)(5)のいずれかに該当するようになったとき。

