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目的
本法は,著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し,その業務の適正な運営を確保することにより,
- (1)
- 著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに,
- (2)
- 著作物,実演,レコード,放送及び有線放送の利用を円滑にし,もって文化の発展に寄与することを目的とする。
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本法は,著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し,その業務の適正な運営を確保することにより,