HOME > 著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権等管理事業について > 定義
定義
- 1) 管理委託契約
- 次に掲げる契約であって,受託者による著作物,実演,レコード,放送又は有線放送(「著作物等」)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは,当該契約の委託者)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。
-
- (1)
- 委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(「著作権等」)を移転し,著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約
- (2)
- 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ,併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約
- 2) 著作権等管理事業
- 管理委託契約(委託者と受託者が人的関係,資本関係等において密接な関係を有するものを除く。)に基づき著作権等の管理を行う行為であって,業として行うもの
- 3) 著作権等管理事業者
- 文化庁長官の登録を受けて著作権等管理事業を行う者

