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登録が必要な場合について
登録を受ける必要のある者は,著作権等管理事業(以下単に「管理事業」といいます)を行おうとする者です。
この管理事業とは,「管理委託契約(委託者が人的関係,資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く(*1)に基づき,著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって,業として行うもの(*2)」を指します(法第2条第2項)。
また,管理委託契約とは,「次に掲げる契約であって,受託者による著作物,実演,レコード,放送及び有線放送(*3)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは,当該契約の委託者)が使用料の額を決定することとされているもの(*4)以外のものをいう。
- ア
- 委託者が受託者に著作権等を移転し,著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約(*5)
- イ
- 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ,併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約(*6)」
のことをいいます(法第2条第1項)。
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登録が必要かどうかは,次の手順で確認してください。

判断基準は前述のとおりですが,例えば,規制対象外である非一任型の管理のみを行う場合は登録の必要はありませんが,非一任型と一任型の管理を併用する場合は,一任型の管理の部分は登録を受ける必要があります。また,密接関係者のみの管理を行う場合は登録の必要はありませんが,密接関係者だけでなく一般の権利者からも委託を受ける場合は登録の必要があります。

○−−登録の必要あり ×−−登録の必要なし

