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「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」に伴う著作権法改正について
| 1. | はじめに | ||||||||||||||
| 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(以下「教科用特定図書等普及促進法」という。)が議員立法により第169回国会において成立し,平成20年6月18日に公布され,平成20年9月17日に施行されました。法律の詳細は以下の通りです。 | |||||||||||||||
| 2. | 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」について | ||||||||||||||
| 教科用特定図書等普及促進法は,教育の機会均等の趣旨にのっとり,障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等(※)の発行の促進を図るとともに,その使用の支援について必要な措置を講ずること等により,教科用特定図書等の普及の促進等を図り,もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的としています(第1条)。 |
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※ 教科用特定図書等とは,教科用拡大図書,教科用点字図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいうものとされています(第2条第1項)。
同法では,教科用特定図書等の供給等に関する国及び教科用図書発行者等の責務の他,教科用図書のデジタルデータの提供に関すること等について定められており,これに伴い,著作権法についても必要な改正が行われています(附則第4条)。詳細については,3.を参照。 |
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| 3. | 著作権法の一部改正について | ||||||||||||||
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教科用特定図書等普及促進法による著作権法の主な改正点は以下のとおりです。
@ 教科用拡大図書等の作成について(著作権法第33条の2第1項関係) 教科用特定図書等普及促進法では、視覚障害のある児童及び生徒のための拡大教科書や点字教科書のほか、音声教科書や、発達障害のある児童及び生徒のための拡大教科書なども含めて教科用特定図書等として普及を促進することとしています。これに伴い、著作権法の拡大教科書の作成のための権利制限規定について所要の規定の整備が行われています。
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(参考資料)

