著作権

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著作権に関する登録制度

(1)著作権に関する登録制度とは

 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。

(2)著作権に関する登録制度について,よくある質問はこちらを御覧ください。

(3)登録の申請手続等について

 文化庁では,登録制度の解説や,申請に当たっての注意事項,必要書類をまとめた「登録の手引き」を作成しています。内容については下記を御覧ください。

登録の手引きPDFファイルが別ウィンドウで開きます(PDF形式(812MB))

申請に当たっての様式は,こちらを利用してください。
WORD形式(76KB)  一太郎形式(92KB)

 また,登録の手引きの冊子を御希望の方は,角形2号の返信用封筒に宛先を明記し,240円分の切手を貼って以下にお送りください。

〈送付先〉〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課著作権登録係

電話:
03-5253-4111(内線2849)
※「登録の手引き請求」と朱書きしてください。

(4)プログラムの著作物に関する登録

 プログラムの著作物に関する登録は,財団法人ソフトウェア情報センターで行っています。詳細は同センターにお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉〒105-0001
東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル4階
財団法人ソフトウェア情報センター別ウィンドウが開きます

電話:
03-3437-3071

(5)著作権登録状況検索について

 著作権登録原簿を閲覧したり,謄本の交付を申請したりする場合は登録番号や登録年月日が必要です。そのため文化庁では,これまでの登録情報を検索できるシステムを作成しました。このシステムにより,著作物の題号(タイトル),著作者名,登録されているであろう時期などを手がかりに検索してください。

 なお、検索結果の表示画面に表示された著作者名欄に記載された者が,著作権を持っているとは限りませんので注意してください。

 著作権登録状況検索はこちら


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