著作権の登録制度について
| (1)著作権の登録制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。 |
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| 著作権登録制度一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 文化庁著作権課では,申請方法,登録原簿の閲覧等について詳細を記した「登録の手引き」を無料で配布しています。直接お越し頂いてもお渡しできますが,郵送を希望される場合は,郵送料金分(240円)の切手を貼った宛先記載の返信用封筒(角形2号)を下記宛送付して下さい。 |
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| なお,プログラムの著作物の登録については,財団法人ソフトウェア情報センターで行っておりますので,詳しくは同センターまでお問い合わせ下さい。 |
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| (2)発明やアイデアの登録について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので,発明やアイデアを保護するため,比較的簡単な著作権の登録をしたいという相談がよくあります。ところが,発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから,著作権による保護はありません。 しかし,発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから,その場合は著作権により保護されることになります。 では,論文や図面等が著作物として保護されることによって,発明やアイデアまでもが保護されることになるのでしょうか。 答えはノーです。なぜなら,著作物の保護とは表現の保護ですから,表現された論文や図面そのものの保護であって,その内容までを保護するわけではないからです。 例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが,論文の中のアイデアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。つまり,著作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。 |
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| 発明やアイデアの登録についての御相談は,特許庁(電話 03-3581-1101)へお問い合わせください。 また,弁理土会(電話 03-3581-1211)でも相談を受け付けています。 |
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| 登録の手引き |
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| 申請書等様式集(各種申請書のダウンロード)(word形式(74KB),一太郎形式(83KB)) |
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| 著作権登録原簿を閲覧したりその謄本を請求したりする場合には登録番号が必要ですので,ここから検索してください。 |
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