著作権

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著作権の登録制度について



(1)著作権の登録制度について
 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。

著作権登録制度一覧表
登録の種類 登録の内容及びその効果 申請できる者
実名の登録
(法第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける。

登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定される。その結果,著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となる。
無名又は変名で公表した著作物の著作者
著作者が遺言で指定する者
第一発行年月日等の登録
(法第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。

反証がない限り,登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
著作権者
無名又は変名の著作物の発行者
創作年月日の登録
(法第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。

反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。
著作者
著作権・著作作隣接権の移転等の登録
(法第77条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。

権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。
登録権利者及び登録義務者の共同申請
出版権の設定等の登録
(法第88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。

権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。
登録権利者及び登録義務者の共同申請

 文化庁著作権課では,申請方法,登録原簿の閲覧等について詳細を記した「登録の手引き」を無料で配布しています。直接お越し頂いてもお渡しできますが,郵送を希望される場合は,郵送料金分(240円)の切手を貼った宛先記載の返信用封筒(角形2号)を下記宛送付して下さい。

<送付先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課(登録の手引き請求)
電話 03-5253-4111(内線2849)

 なお,プログラムの著作物の登録については,財団法人ソフトウェア情報センターで行っておりますので,詳しくは同センターまでお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4階
財団法人ソフトウェア情報センター
電話 03-3437-3071
http://www.softic.or.jp/

(2)発明やアイデアの登録について
 特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので,発明やアイデアを保護するため,比較的簡単な著作権の登録をしたいという相談がよくあります。ところが,発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから,著作権による保護はありません。
 しかし,発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから,その場合は著作権により保護されることになります。
 では,論文や図面等が著作物として保護されることによって,発明やアイデアまでもが保護されることになるのでしょうか。
 答えはノーです。なぜなら,著作物の保護とは表現の保護ですから,表現された論文や図面そのものの保護であって,その内容までを保護するわけではないからです。
 例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが,論文の中のアイデアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。つまり,著作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。

 発明やアイデアの登録についての御相談は,特許庁(電話 03-3581-1101)へお問い合わせください。
 また,弁理土会(電話 03-3581-1211)でも相談を受け付けています。

登録の手引きPDFファイルが別ウィンドウで開きます(PDF形式(732KB))

申請書等様式集(各種申請書のダウンロード)(word形式(74KB),一太郎形式(83KB))

著作権登録状況検索
著作権登録原簿を閲覧したりその謄本を請求したりする場合には登録番号が必要ですので,ここから検索してください。


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