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緊急のお知らせ
カラオケ著作権に関する問い合わせが増えていますので御注意ください。
最近文化庁に,「カラオケ著作権を購入すれば,カラオケビジネスの利益の一部を受け取ることができるのか」,との御質問が多数寄せられるようになりましたので,Q&A方式で解説します。
なお,著作権の譲渡に関して,パンフレット等に「文化庁」と表示していることがあるようですが,文化庁が著作権を利用した特定のビジネスや取引に関与したり,推奨したりすることはありませんので御注意ください
本件について,消費者庁からも注意喚起が行われています。
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html
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そういうことはありません。 著作権の譲渡を受けたとしても,関係ない「カラオケ」ビジネスによって生じた利益が自動的に受けられることはありません。 なお,カラオケというビジネスモデルに著作権は発生しません。 譲渡を受けた権利の内容と,受けられる利益がどのような関係にあるのかを慎重に確認しておくことが大切です。 |
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本件以外によくあるお問い合わせについてはこちらを御覧ください。
著作権に関する登録制度の問合せ先
文化庁長官官房著作権課著作権登録係
電話:03−5253−4111(代表)2849(内線)
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