東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業(文化財レスキュー事業)実施要項の改正について

平成24年4月1日

 文化庁では,平成23年3月30日に,「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業(文化財レスキュー事業)実施要項」を制定し,同年4月1日以降,被災文化財等の救出,応急措置,一時保管を実施してきましたが,今後も応急措置を中心とした作業を継続する必要があると判断し,本実施要項に定める事業の実施期間を,当面,1年間延長することとしました。

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業(文化財レスキュー事業)実施要項(平成24年4月1日一部改正)
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