マークを付けることができるのは,著作者(著作物を創った人)です。他者に頼んで著作物を創ってもらった人は,著作者ではありません。
○著作物を創作した人
×他者に頼んで著作物を創ってもらった人
複数の人が共同して一つの著作物を創った場合は,全員が著作者になりますので, 著作者全員が合意した上で ,マークを付けてください。
著作権が他人に譲渡された著作物については, 著作者(人格権をもつ)と譲受人(財産権をもつ)の全員が合意した上で ,マークを付けてください。
* 著作権には人格権と財産権があり,人格権は譲渡できませんが,財産権は譲渡できます。
* 未成年者がマークを付ける場合は,親権者の同意が必要です。
このマークは本説明資料に掲載しているすべての著作物について付けられたものです。