「自由利用マーク」は,著作者が,自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に,その意思を表示するためのマークです。Check1 マークの意味をよく理解していますか?に書かれている各マークの説明をよく読んでください。
例えば,「誰もがアクセスできる個人のホームページへの掲載」を認めるマークはありません。各マークの説明をよく読んで,あなたの考えている利用の目的・方法が,マークの示す範囲内であることを,よく確認した上で利用してください。
「自由利用マーク」の中には,<使用期限:~2005年12月>というように期限が付いているものがあります。この例でいうと,2005年12月までマークによる利用ができる(2006年1月1日以降はマークによる利用はできない)という意味になります。
期限後は「コピー」「配布」「送信」など,著作権が及ぶすべての行為を無断で行えなくなるので,例えば,期限後に残っている複製物を配布することのないように,期限の付けられている著作物については,計画的に利用するようにしてください。
なお,著作物を「見る」ことなどには著作権は及んでいませんので,期限前に配布されたものを期限後も(「コピー」などを伴わず,単に「見たり」「聞いたり」することによって)使うことは可能です。
著作者は,自分の創った著作物に,自分の名前を付けるか付けないか,付けるとしたらどんな名前にするかを決める権利(氏名表示権)を持っています。
あなたが利用しようとしている著作物に,著作者の名前が表示されている場合は,利用に際しても,同じ名前を記述してください。また,著作者の名前が表示されていない場合は,たとえ名前を知っていたとしても,記述しないでください。
(名前の記述例)<○○○○氏作 自由利用マークにより利用しました>
「自由利用マーク」は,著作者が,自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に,その意思を表示するためのマークです。
しかし,マークが付けられている著作物であっても,著作者の「社会的な評判や名誉」をおとしめるような使い方は法律で禁じられています。(例えば,芸術的な作品をわいせつな目的で使うことなど)
このマークは本説明資料に掲載しているすべての著作物について付けられたものです。