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他人の著作物にマークを付けることはできません
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気軽な気持ちやいたずら半分であっても,他人の著作物にマークを付けた場合(いわゆる「なりすまし」をした場合),損害賠償などを請求されるだけでなく,「著作権法」「刑法」「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」などにより罰せられることがありますので,他人の著作物にはマークを付けないでください。
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「編集物」の場合は,「部品」ごとにマークを付けてください
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ホームページや壁新聞のような「編集物」の場合は,「編集物」全体の著作者(「部品」を選び配置して全体を創った人)と個々の「部品」の著作者が異なる場合が多いので,マークは「編集物」全体ではなく,個々の「部品」ごとに付けてください。
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動画や音楽の場合は,マークを付けないでください
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ビデオやアニメなどの動画には,写真,絵画,音楽,脚本,俳優の演技などの様々な「部品」が使われますので,あなたが(関係する権利者の了解を得て)作ったものであっても,それを利用するためには全員の了解が必要です。しかし,実際に全員の了解を得ることは困難なので,動画にはマークを付けないでください。
また,音楽の場合も,作曲した人,作詞した人,歌った人,伴奏した人,録音した人など多くの人々が関係しますので,あなたが関わって作ったものであっても,マークを付けないでください。
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翻訳や脚色などを行ったものは,原作者の同意を得てください
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他人の著作物を「原作」として,あなたが翻訳や脚色などの「加工」を行うためには,「原作」の著作者(原作者)の了解が必要ですし,その加工品を利用する場合には,あなただけでなく原作者の了解も必要です。
したがって,翻訳や脚色による加工品などにマークを付けるときは,原作者の同意を得てください。
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