「自由利用マーク」の中には,<使用期限:〜2005年12月>というように期限が付いているものがあります。この例でいうと,2005年12月までマークによる利用ができる(2006年1月1日以降はマークによる利用はできない)という意味になります。
期限後は「コピー」「配布」「送信」など,著作権が及ぶすべての行為を無断で行えなくなるので,例えば,期限後に残っている複製物を配布することのないように,期限の付けられている著作物については,計画的に利用するようにしてください。
なお,著作物を「見る」ことなどには著作権は及んでいませんので,期限前に配布されたものを期限後も(「コピー」などを伴わず,単に「見たり」「聞いたり」することによって)使うことは可能です。
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