印刷版(2.8MB)
平成28年8月22日
このたび,「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に基づき,2件の美術品が登録美術品として登録されましたので,お知らせします。
詳しくは,別添1「今回の登録美術品について」を御覧ください。
なお,今回登録される2件の美術品は,今後,東京国立博物館において公開される予定です。
- ○登録美術品制度について(詳細は別添2)
- 本制度は,「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に基づくものであり,個人や法人が所有する優れた美術品を文化庁長官が登録美術品として登録し,美術館で積極的に公開することにより国民の美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的としています。
- 所有者には,登録された美術品について,美術館で安全かつ適切な保管がなされることや,美術品による相続税の物納が容易になることなどの利点があり,これまでに69件8,379点の美術品が登録されています。
<担当>文化庁文化財部美術学芸課
- 課長
- 萬谷 宏之(内線2884)
- 美術館・歴史博物館室長
- 山下 登 (内線4795)
- 課長補佐
- 吉野 孝行(内線3102)
- 美術品登録調査官
- 松本 純子(内線3152)
- 振興係長
- 福島 俊輔(内線2833)
- 電話:
- 03-5253-4111(代表)
- 03-6734-2834(直通)
PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。









