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平成29年7月9日
今般,我が国が世界文化遺産へ推薦を行っている「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」について,第41回世界遺産委員会が8つの構成資産全てを世界遺産一覧表へ記載することを決定しました。
1.決定時刻
決定時刻は次のとおりです。
現地時間 7月9日(日)10:47
(日本時間 7月9日(日)17:47)
2.資産名
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」
3.構成資産
沖ノ島(
4.世界遺産委員会における主な審議内容
<決議要旨>
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」を評価基準(ii),(iii)の下に「記載」する。
<主な審議内容(決議の概要は別紙参照)>
- ○ 8つの構成資産は,文化的・歴史的に結びついた一体のものであり,本資産の価値を理解するためには8つ全ての構成資産が必要である。
- ○ 本資産は,航海安全を祈願する信仰が古代から現在まで断絶なく続いていることを示しており,価値が高い。
- ○ 航海に関する資産は,今の世界遺産一覧表には少ない分野であり,本資産が世界遺産一覧表へ加わることは,世界遺産一覧表の質の向上に貢献する。
- ○ 沖ノ島へ女性が立ち入ることができないことについて委員国より質問されたところ,我が国より,(1)沖ノ島へ立ち入ることができるのは原則として神職だけであること,(2)資産の保全・管理には多くの女性が主体的にかかわっていること,を説明した。
(参考)世界遺産委員会による決議の4つの区分
- 1.記載(Inscription):世界遺産一覧表に記載するもの。
- 2.情報照会(Referral):追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。
- 3.記載延期(Deferral):より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書の再提出後,約1年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。
- 4.不記載(Not to inscribe):記載にふさわしくないもの。(世界遺産委員会で不記載決議となった場合,例外的な場合を除き再推薦は不可。)
<担当>文化庁文化財部記念物課
- 課長
- 大西 啓介
- 専門官
- 中村 崇志
- 文化財調査官
- 下田 一太
電話:03-5253-4111(代表)(内線2877)
03-6734-2877(直通)
別紙
世界遺産委員会における「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」にかかる決議の概要について説明しています。
別紙 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」にかかる決議概要(53.2KB)
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」について説明しています。
参考1 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」(306KB)
世界遺産の概要について説明しています。
参考2 世界遺産について(75.9KB)
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