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6 公用文・法律用語の問題

2 公用文の改善について

〔部会開催〕

 第5回(昭和25.11.9)〜(昭和26.9.18)

〔提出資料〕

法8  公用文改善協議会報告(23.3.16)【国語課】
法9  文書を横書きにする必要について【松坂委員】
法10  事務用書類の左横書きについて(25.8.調査書)【国語課】
法11  文書処理規程別紙要領第3号(文部省)【国語課】
法12  第6回公用文法律用語部会審議事項【国語課】
法13  大学入試と国語改善との関係【国語課】
法14  公用文の改善と官庁用語を平易にする標準との内容対照表【国語課】
法15  各省庁に対する質問書(案)【国語課】
法16  公用文改善についての調査(26.3調)【国語課】
法17  公用文作成の要領(案)【国語課】
法18  「公用文の改善についての調査」による質疑応答【国語課】
法19  公用文改善についての調査の結果【国語課】
法20  公用文の改善について――報告・建議・研究すべき事項の審議資料(〔法19〕の内容について,その処理方法を考えるためにまとめたもの)【国語課】
法21  明治以来の公用文改善施策の概要【国語課】
法22  公用文の改善について建議(案)【国語課】
法23  公用文作成の要領      
法24  公用文改善の趣旨徹底について建議(案)【国語課】
法25  公用文の左横書きについて建議(案)【国語課】
法26  公文書の横書きについて【国語課】

 公用文の改善については,従来,政府から出された諸通達等ならびに各省庁・地方公共団体・教育委員会・各国立私立大学・民間団体等(343箇所)についての調査の結果を検討の上,次のようなことについて討議した。

  1.  公用文改善協議会(昭和23.6.15〜24.3.31内閣)で決定したものを再検討する。
  2.  公用文改善協議会で取り上げられなかったもの,未決定のものを取り上げて審議する。
  3.  すでに決定しているが,じゅうぶん行われていないもの(たとえば,左横書き・当用漢字表・現代かなづかい)を,もっと強力に普及徹底するにはどうすればよいか。
  4.  その他

 次いで,公用文改善の実行推進については,提出資料〔法8〕を中心にして討議し,〔法17〕公用文作成の要領(案)を得,さらに左横書きについて討議した。それらの結果を,『公用文改善の趣旨徹底について』(〔別冊1〕公用文の改善についての調査の結果,〔別冊2〕公用文作成の要領,〔付録〕公用文の「送りがな」用例),および『公用文の左横書きについて』(〔別冊〕公用文書の横書きについて)として第12回総会(昭和26.10.23)に提出,議決。これを内閣総理大臣・文部大臣に建議(昭和26.10.30)した。
 建議文は次のとおりである。

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