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6 公用文・法律用語の問題

鏡(おもてに添える文書)

昭和26年10月30日


  内閣総理大臣 吉田 茂殿

国語審議会会長 土岐善麿



公用文の左横書きについて(建議)



 公用文の書き方については,昭和24年4月5日,内閣閣甲104号で「一定の猶予期間を定め,なるべく広い範囲にわたって左横書きとする。」と通達されています。しかし,その実施状況は,別冊「公用文の横書きについて」で述べてあるように必ずしも満足できる結果とはなっていません。ついては,できるだけ早く公文書の横書きの実施期を具体的に決定して,官庁事務の能率化をはかる処置をとられるよう要望いたします。


 (別冊「公用文の横書きについて」省略)

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