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4 学術用語の問題 学術用語の制定について(依頼)S32.6.14

 学術用語の制定は,学術奨励審議会学術用語分科審議会の所掌事項であるが,同分科審議会運営規則第9条(会長は,審議案が提出されたときは,そのつど国語審議会会長に連絡するものとする。)によって,国語審議会に連絡することになっている。国語審議会は原稿の審査を国語課に依頼し,その結果にもとづいて,総会の了承をうけ,回答をする手続きをとっている。今期中に次のような連絡があった。

学術用語の制定について(依頼)

学用分第4号
昭和32年6月14日

  国語審議会会長
    土 岐 善 麿 殿

学術用語分科審議会会長
有 光 次 郎

学術用語の制定について(依頼)

 本審議会は,学術用語の制定について,貴審議会の意見を尊重しつつ調査審議を進めておりますが,このたび「電気工学」の用語について審議案を完成し,近く文部大臣に答申する運びとなりました。
 つきましては,答申に先だち別添のとおりその原稿を提出いたしますから,御検討願います。

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