国語施策・日本語教育

HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 第5期国語審議会 > 3. 改正刑法の用語・用字の問題

3. 改正刑法の用語・用字の問題 法令の用語・用字の改善について(報告)1

法令の用語・用字の改善について(報告)


国語審議会第1部会

 これは,「改正刑法準備草案」の字句表現について検討審議して得たところのいちおうの結論である。


A 現行刑法と比較して改善されている例には,下記のようなものがある。

[( )内は条の番号]

本法→この法律(1〜6,その他)
首魁→首謀者(129)
橋梁ヲ壅塞シテ→橋を閉鎖して(210)
とく職ノ罪→職務に関する罪(各則4章)
隘水→出水(各則13章)
證憑ヲ湮滅シ→証拠を隠滅し(182)
汽罐→ボイラー(198)
瓦斯→ガス(201)
阿片煙→アヘン煙(223〜227)
禁錮→禁固(2,100,その他)
てん覆→転覆(213)
猥褻→わいせつ(261,262,303,その他)
日本国内ニ於テ→日本国内において(1)
日本国外ニ在ル→日本国外にある(1)
若シクハ→もしくは(2,152,その他)
因リ,因ル,依ル→よって,より,よる(12,53,その他)
看做ス→みなす(347)
罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス→罪を犯したすべての者に適用する(1)
罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ従テ処断スルコトヲ得ス→重い罪となるべき事実があるのに,犯すときその重い事実を知らなかったものは,その重い罪によって処断することはできない。(19)
犯罪ノ情状憫諒ス可キモノハ→刑の下限が情状に照らして重すぎると認められるときは(55)
刑ヲ加重又ハ減軽スル場合ト雖モ仍ホ→刑を加重し,又は減軽する場合でも,なお(55)
附和随行シタル者ハ→その他暴動に参加し,又はこれに関与した者は(129)
人ノ飲料ニ供スル浄水ヲ汚穢シ因テ之ヲ用フルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ→飲料水を汚して使用することができないようにした者は(216)
御璽,国璽又ハ御名→日本国の押印又は天皇の署名(251)
偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ→賭博をした者は(265)
人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ→人を欺いて,財物を交付させた者は(354)
贓物ノ運搬,寄蔵,故買又ハ牙保ヲ為シタル者ハ→盗品その他財産に対する罪によって得た物を運搬し,保管し,有償もしくは無償で取得し,又はその処分の周旋をしたものは(366)


B なお改善が望ましいと思われる部分としては,下記のものがある。


隠匿(196)→隠す
隠避(178,307)→逃げさせ,かくれさせ
各本条(22,54)→それぞれの条
加功(30)→荷担
監護(317)→監督保護
偽計(163,316)→偽りの計画
吸食(226,227)
教唆(27,132,139,269)→そそのかす
虚構(329)→偽り作る
居住(95)→住む
減軽(50,53,54,55,57)→軽減
抗拒(8,311)→抵抗
強取(343)
公訴(99〜102)→公の訴え
交付(354)→渡す
事由(53,77,82,86,91)→理由
収受(307)→受け取る
首服(50)→自首
順守(82,94,95,96)→守る
除去(142,201,238)→取り除く
侵奪(339)→侵し奪う
折算(58)→換算
窃取(337)→盗み取る
蔵匿(178,181,307)→かくまう
組成(73,77)
損壊(172,その他)→損傷

トップページへ

ページトップへ