国語施策・日本語教育

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3. 改正刑法の用語・用字の問題 法令の用語・用字の改善について(報告)2

代当(121)→代替
多衆(189,191,278,321)→多数
知情行使(232)
知慮(355)→思慮分別,知識経験
摘示(327)→(事実を)あげて
犯情(33)→犯罪の事情
頒布(262)→配布
不能(21,72,73,75)→できない
法例(総則1章)→適用範囲,適用関係
本章(228,その他)→この章
略取(4,301,302,307,310)
領得(259)
陵辱(259)→はずかしめる
漏示(149,334)→もらす
一月(35),十五年(35),二十年(37)→一ヶ月,十五か年,二十か年
(以下は,当用漢字表にはずれている漢字を用いたもの。)
斡旋(153,154,155)→あっせん
或る(26,63,69,164)→ある
改悛(88)→改心,悔悟
姦淫(311〜317)→かんいん,性交(幼年者に対する性交)
姦淫の罪(各則32章)→かんいんの罪,性に関する犯罪
毀損(327,329,332)→損傷,傷つけた
とう(335)→祈り
恐喝(356,357)→きょうかつ
矯正(47)→改善更生
勾引(171)→拘引
強姦(346)→ごうかん,強制性交
勾留(58,89,171)→拘置,拘禁
雇傭(317)→雇用
酌量(55)→情状をくむ
酌量減軽(55,57)→情状軽減
焼毀(192,193,194,197)→焼く
騒擾(189,190)→騒乱
賭博(265,266)→とばく
誣告(各則9章,184)→虚偽申告
幇助(28,132,139,269)→補助,助けた,助けて罪を犯させる
誘拐(301〜305,307,308,310)→ゆうかい
宥恕(51)→ゆるす
賄賂(150〜157)→わいろ
(以下は,音訓表にない使い方。)
超え(13,14,42,45,47,60,65)→こえ
背いて(148,362,363)→そむいて
疾病(274)→病気
(以下は,当用漢字にあっても,かなで書くもの。)
且つ(56)→かつ
但し(5,その他)→ただし
但書(98,114,119)→ただし書
又は(50,その他)→または
(以下は,本文に関するもの。)
おいて(1,その他)→で,の中で,に,には,について,が
おける(47)→の
……は,これを罰しない(12,23)→……は,罰しない
場合に限り,これを罰する(29)→場合に限り,罰する
これを殺した者は(269)→その人を殺した者は
その性質上,結果を発生することのおよそ不能なものであったときは(23)→とうていそのような結果を生ずることができないようなものであったときは
科料のみにあたる罪(29)→科料だけにあたる罪
多額を合算した額以下において処断する(56)→合算した額以下で処断する
没収に代えて(73)→没収する代わりに
善行を保持すること(95)→行ないをよくすること
次の期間を経過することによって完成する(100)→次の期間を経過すれば完成する
執行の免除を得たものが(108)→執行を免除された者が
人が現在する(192)→現に人のいる
自己の所有に属する(193)→自分の所有している
行使の目的をもって(229,238)→使う目的で
二人以上で暴行をし,人を損害した場合において,傷害の軽重を知ることができず,又は,その傷害を生ぜしめた者を知ることができないときは(279)→二人以上で暴行をして人を傷害した場合に,加えた傷害の軽重がわからないとき,または実際に傷害した者がわからないときは
前項の罪を犯し,死の結果を生ぜしめたときは,殺意の有無を区別し(285)→前項の罪を犯し,その結果相手が死んだときは,殺意があったかどうかによって
その事実の真否にかかわらず(327)→その事実が真実であると否とにかかわらず

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