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かな部会 第1回〜25回概況

〔概 況〕

<第1回,第2回>

 部会長代理をおくこととし,熊沢委員を選出した。「改定送りがなのつけ方(案)」に対して寄せられた意見のうち,取り上げることが必要と思うものについて自由討議した。その結果,検討すべき事がらとして,「改定送りがなのつけ方(案)」の構成のしかたと許容の取り扱い方の2点を取り上げた。

<第3回>

 佐藤委員提出の「新しい構成による改定送りがなのつけ方(案)」をもとにして構成を検討した結果,いちおう試案どおりとしておくこととした。

<第4回〜第10回>

 通則1および通則2の許容について,明治以降公表されているさまざまな送りがな法を参考にしながら検討した。

<第11回>

 試案の通則2は,通則1の例外に当たるものなので,それを考慮し,通則1と通則2の組み替え案を4種類作成し検討したが,結局,通則1と通則2の組み替えはしないことにした。

<第12回〜第16回>

 通則1,通則3,通則4の例外について検討した。通則1について,「当用漢字改定音訓表」で新しく採用した訓の送りがなは,現行の「送りがなのつけ方」による慣用がないから,できるだけ「活用語は,活用語尾を送る。」という本則で処理し,例外の語例を少なくした。通則3の例外は,1形容動詞または副詞的に用いるもの,2二様の読み方があるもの,3慣用が固定しているもの,を条件として17語掲げることにした。通則4の例外の「限定された意味を持つ……。」という言い回しは,わかりにくいので削除することとした。なお,語例は,「当用漢字改定音訓表(案)」の訓の掲げ方を考慮しながら,語源を考えつつ,現代の国語を書き表わすためということを考え合わせて,27例選択した。

<第17〜第22回>

 「複合の語」について検討した。まず,複合の語の送りがなのつけ方を単独の語に準ずることにするか,別に考えるか検討したが,学習上の問題等を考慮して,単独の語に準ずることにした。次に,複合の語の許容について,前の部分の音節数にとらわれずに送りがなを省くことができることにした。なお,単独の語で不活用語尾を省くことを許容している語は,複合の語の構成部分になった場合にも,不活用語尾を省くことを許容するとともに,複合の語では,単独の語で省かないこととしたものでも,省くことを認めることにした。複合名詞のうち,送りがなをすべて省く語を,各種の辞典および各新聞社などで使っている手びきや用例集から拾い出し,通則9に掲げる語を決定した。なお,漢字3字以上で書き表わす複合名詞は,すべて送りがなを省けるかどうか検討した。なお「当用漢字改定音訓表(案)と改定送りがなのつけ方(案)にわたる問題点を協議する会」に出席する委員を決めた。

<第23回〜第24回>

 「当用漢字改定音訓表(案)」の付表に掲げてある語の送りがなを検討した。試案に対して提出された意見をもととして,試案の再検討が終わったので,かな部会以外の委員に対する説明会を開くこととした。その説明会で重点的に説明することは,構成と本則と許容の関係の2点にした。

<第25回>

 説明会(昭和46.7.16)で出た意見のうち,1送りがなの定義,2単独の語,複合の語の分類,3構成,4本則と許容の関係,などの検討を含めて,前文の修正案を起草するため,小委員会を発足させることとした。

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