国語施策・日本語教育

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次第 庶務報告/前回の議事要録について/子の名に用いる漢字及びその扱いについて(事務局報告)

福島会長

 ただいまから第108回の国語審議会総会を開会する。
 初めに,事務局から庶務報告をお願いしたい。

室屋国語課長

 文化庁では,昭和49年度から毎年,諸外国の国語問題,国語施策にかかわる海外調査を実施してきたが,本年度は,ドイツ連邦共和国を対象として,問題点整理委員会主査である遠藤委員と碧海委員に,9月3日から9月13日までの11日間の日程でお願いすることとした。
 現在,西ドイツで,教育科学省,ドイツ語研究所など,主要機関を調査中である。なお両委員には国語課の木村専門職員が随行している。

福島会長

 前回総会の議事要録は前もってお送りしてある。御自分の発言について修正の箇所があったら,どうぞ。(発言なし。)後ほど事務局に御連絡いただいても結構である。それを前提として,議事に入りたい。
 最初に,前回御協議いただいた「子の名に用いる漢字及びその扱いについて」に関しては,前回の協議に基づいて処置したので,事務局から御報告願いたい。

室屋国語課長

 前回総会で原案について,各委員から字句等の修正意見をいただいたわけであるが,会長,副会長,問題点整理委員会主査,副主査に御相談し,8月29日付けで,議事要録と一緒に送付したとおりの文章に修正した。それに人名漢字に関するアンケートの際,回答いただいた意見を添付して,7月18日に法務省民事局大森第二課長に手渡し,説明した。その際,正確を期するため,人名漢字に関する審議状況が掲載されている過去の議事要録等も渡して説明を加えた。参考までに通知文を朗読させていただく。なおこの通知文は,文化庁次長名をもって法務省民事局あて7月15日付けの文書で通知してある。

 子の名に用いる漢字及びその扱いについての審議の状況について

昭和53年6月30日
国語審議会

 このことについては,国語審議会は,国語施策の立場から検討したところ,その結果は次のとおりである。
 その多数意見は,新漢字表(仮称)に収める漢字を,法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等,一般の社会生活で分かりやすく通じやすい文章を書き表す場合の目安として示すこととする以上,子の名に用いる漢字についても,これに即しておおむね現状程度(新漢字表に収める漢字や現行の人名漢字など)の字数,字種を目安として扱うこととするのが妥当であるとするものである。
 これに対して,子の名に用いる漢字は,一般の社会生活で用いる文章の文字とは異なる要素があることから,その字種を検討したり,字数を増加したりするなど,必要な措置をすることを含めて,その扱いについては,現行どおりこれを一定範囲に制限するのもやむを得ないとする意見もかなりある。また,そもそも子の名に用いる漢字及びその扱いについては,親や社会の良識にゆだねるべきで,法的な規制はすべきではないという意見もある。ついては,民事行政の観点から,法務省において子の名に用いる漢字及びその扱いを検討されるに当たってはこれらの意見を十分参考とされたい。
 法務省においては,この通知文を踏まえて,現在,民事行政審議会の開催を前提として,どう処理するかについて,全国区市町村の戸籍事務の担当者の集まりである全国連合戸籍事務協議会等の意見も聞き,また基礎資料等を集めて鋭意検討中である,ということである。

福島会長

 ただいまの報告について御質問があったら,どうぞ。(発言なし。)

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