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次第 「審議会の傍聴等について」(これまでの申合せ)の確認

古賀副会長

 まず最初に,今後の運営について審議するわけであるが,資料3「審議会の傍聴等について」という,これまでの申合せを確認しておきたい。
 国語審議会の総会は,これまで報道機関に公開してきているが,その点は今後も御承認いただけるものと思うが,資料3に関して事務局から説明をお願いしたい。

室屋国語課長

 資料3「審議会の傍聴等について」を御参照いただきたい。これについては,昭和39年4月第7期国語審議会以来各期の審議会で御承認いただいたものであるが,改めてこれを朗読させていただく。
(国語課長朗読)

審議会の傍聴等について

39.4.22第7期審議会決定
41.6.13第8期審議会確認
43.7.11第9期審議会確認
45.7.31第10期審議会確認
47.11.24第11期審議会確認
50.1.31第12期審議会確認
52.4.11第13期審議会確認
1  会長は,特殊な場合を除き総会に限り,報道の任務に当たる者に会議の傍聴を許可することができる。
2  報道の任務に当たる者の範囲は,文部記者会に加盟している報道機関に所属する者とする。
3  撮影,録画,録音等による取材は,議事の始まる直前まで許可することができる。
4  会議の資料を傍聴者に配布するかどうかについては,会長がその都度決める。
5  総会の議事要録は,その都度各委員に送付し,内容について申出があればその都度訂正する。
   同議事要録の公表については,従来のように,委員の任期の終了後すみやかに,審議経過とともにまとめて公表することとする。

古賀副会長

 今後も従来と同様にこれを確認していただいてはいかが。(「異議なし。」との発言があった。)
 それでは,御確認いただいたものとする。

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