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次第 審議会の傍聴等について

坂本会長

 議事に従って,資料2の「審議会の傍聴等について」という,これまでの申合せを確認しておきたいと思う。
 国語審議会の総会は,これまで報道機関に公開してきており,その点は今後も御承認いただけるものと思うが,資料2に関し事務局の方から御説明いただきたいと思う。

近藤国語課長

 資料2,「審議会の傍聴等について」を御覧いただきたい。
 これは,昭和39年4月の第7期の国語審議会で御決定になり,以来,各期の審議会で御確認をいただいているものである。改めて,これを朗読させていただく。

(資料2朗読)

審議会の傍聴等について


昭和39.4.22第7期審議会決定
第8期〜第17期審議会確認

  1.  会長は,特殊な場合を除き,総会に限り,報道の任務に当たる者に会議の傍聴を許可することができる。
  2.  報道の任務に当たる者の範囲は,文部記者会及び在日外国報道協会に加盟している報道機関に所属する者とする。
  3.  撮影,録画,録音等による取材は,議事の始まる直前まで許可することができる。
  4.  会議の資料を傍聴者に配布するかどうかについては,会長がその都度決める。
  5.  総会の議事要録は,その都度各委員に送付し,内容について申出があればその都度訂正する。
     同議事要録の公表については,従来のように,委員の任期の終了後,すみやかに,審議経過とともにまとめて公表することとする。

坂本会長

 以上のようなことであるが,今期も従来と同様に,これを確認してよろしいか。もし格別の御異議がなければ,確認いただいたものと了解したい。

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