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次第・議事要録 審議会の傍聴等について

坂本会長

 議事次第の6に,「審議会の傍聴等について」というテーマがある。国語審議会の総会は,総会の決定により,これまで報道機関に公開してきているので,その点に関して事務局から説明してもらいたいと思う。

河上国語課長

 資料2「審議会の傍聴等について」を御覧いただきたい。これは昭和39年の第7期審議会のときに決定されたもので,第8期以降,各審議会ごとに御確認をいただき,これで運用しているわけである。読み上げると

  1. 会長は,特殊な場合を除き,総会に限り,報道の任務に当たる者に会議の傍聴を許可することができる。
  2. 報道の任務に当たる者の範囲は,文部記者会及び在日外国報道協会に加盟している報道機関に所属する者とする。
  3. 撮影,録画,録音等による取材は,議事の始まる直前まで許可することができる。
  4. 会議の資料を傍聴者に配布するかどうかについては,会長がその都度決める。
  5. 総会の議事要録は,その都度各委員に送付し,内容について申出があればその都度訂正する。同議事要録の公表については,従来のように,委員の任期の終了後,すみやかに,審議経過とともにまとめて公表することとする。

 以上である。

坂本会長

 以上のような次第であるが,今期についても,従来と同様にこの決定を確認してはいかがか。


(「異議なし」との声あり。)

坂本会長

 それでは,御確認いただいたものとする。

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