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T 前文

付 印刷標準字体及び簡易慣用字体の認定基準

(2)俗字体・略字体を簡易慣用字体と認定する条件

 以下の@〜Bのどれかに属する俗字体・略字体であり,かつ,下記の選定基準1及び2に該当するものを1字1字検討した。出現回数は『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の凸版調査に基づく。ただし,表外漢字字体表試案において簡易慣用字体としたものは,選定基準1及び2を満たしていなくても検討の対象とした。

@ 『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の凸版調査における出現順位4504位(累積出現率99.93%)までの俗字体・略字体,及び読売調査における出現順位3015位(累積出現率99.96%)までの俗字体・略字体

A 「現行JIS規格の「6.6.4 過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」に掲げる29字」及び「平成2年10月20日の法務省民事局長通達「氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」の「別表2」に掲げる140字」の俗字体・略字体

B 上記@及びA以外のJIS第1水準内の俗字体・略字体

選定基準1(注4)
 →当該俗字体・略字体の出現回数十対応する康熙字典体の出現回数≧140
選定基準2(注5)
 →当該俗字体・略字体の出現回数≧対応する康熙字典体の出現回数×0.15
注4:  出現回数の合計を140回以上としたのは,「当該俗字体・略字体」と「それに対応する康熙字典体」を合わせたものを1字種と仮定して,その出現回数を,検討対象範囲の目安とした「凸版調査(平成12年)」3227位の出現回数(143)に合わせたものである。

注5:  出現回数を「対応する康熙字典体」の15%以上としたのは,当該の俗字体・略字体が現在の文字生活の中で十分に定着しているかどうかを見るときの判定基準として考えたものである。
 また,この条件は,当該俗字体・略字体の出現回数よりも,同一字種における当該俗字体・略字体と康熙字典体(例えば「鴎」と「」)の使用実態(出現回数の比率)を優先して考えていこうという方針に基づくものである。

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