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外来語の表記 訓令,告示制定文
内閣訓令
内閣訓令第1号
各行政機関
『外来語の表記』の実施について
政府は,本日,内閣告示第2号をもって、『外来語の表記』を告示した。
今後,各行政機関においては,これを現代の国語を書き表すための「外来語の表記」のよりどころとするものとする。
平成3年6月28日
内閣総理大臣 海部 俊樹
内閣告示 〔原文縦書き〕
内閣告示第二号
一般の社会生活において現代の国語を書き表すための「外来語の表記」のよりどころを、次のように定める。
平成三年六月二十八日
内閣総理大臣 海部 俊樹