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送り仮名の付け方 複合の語 通則7

複合の語のうち,次のような名詞は,慣用に従って,送り仮名を付けない。


〔例〕

(1) 特定の領域の語で,慣用が固定していると認められるもの。

ア 地位・身分・役職等の名。
  関取 頭取 取締役 事務取扱

イ 工芸品の名に用いられた「織」,「染」,「塗」等。
  《博多》織 《型絵》染 《春慶》塗 《鎌倉》彫 《備前》焼

ウ その他。
  書留 気付 切手 消印 小包 振替  切符 踏切
  請負 売値 買値 仲買 歩合 両替 割引  組合 手当
  倉敷料 作付面積
  売上《高》 貸付《金》 借入《金》 繰越《金》 小売《商》 積立《金》
  取扱《所》 取扱《注意》 取次《店》 取引《所》 乗換《駅》 乗組《員》 引受《人》 引受《時刻》 引換《券》 《代金》引換 振出《人》 待合《室》 見積《書》 申込《書》

(2) 一般に、慣用が固定していると認められるもの。

奥書 木立 子守 献立 座敷 試合 字引 場合 羽織 葉巻 番組 番付 日付 水引 物置 物語 役割 屋敷 夕立 割合
合図 合間 植木 置物 織物 貸家 敷石 敷地 敷物 立場 建物 並木 巻紙
受付 受取
浮世絵 絵巻物 仕立屋
 (注意)
(1) 「《博多》織」,「売上《高》」などのようにして掲げたものは,《 》の中を他の漢字で置き換えた場合にも,この通則を適用する。

(2) 通則7を適用する語は,例として挙げたものだけで尽くしてはいない。したがって,慣用が固定していると認められる限り,類推して同類の語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には,通則6を適用する。

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