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送り仮名の付け方 解説

  • これは,昭和47年6月28日,国語審議会会長から文部大臣に答申した「改定送り仮名の付け方」を政府として採択し,「一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころ」として,翌48年6月18日に内閣告示第1号をもって告示したものです。
     政府は,内閣告示と同じ日に内閣訓令第2号「「現代仮名遣い」の実施について」を発し,今後,各行政機関においてこれを送り仮名の付け方のよりどころとすべき旨を訓令しました。

  • この「送り仮名の付け方」は,「単独の語」と「複合の語」,「活用のある語」と「活用のない語」に分けるなど,語の性質や成り立ちによって送り仮名の付け方に七つの通則を立て,各通則には「本則」のほかに必要に応じて「例外」・「許容」を設け,常用漢字表の音訓によって書き表す語を対象として約500語の語例を掲げてあるものです。

  • 平成22年11月30日の「常用漢字表」内閣告示に伴い,同日付けで一部改正が行われました。(平成22年内閣告示第3号

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