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送り仮名の付け方 訓令,告示制定文
内閣訓令
内閣訓令第2号
各行政機関
「送り仮名の付け方」の実施について
さきに,政府は,昭和34年内閣告示第1号をもって「送りがなのつけ方」を告示したが,その後の実施の経験等にかんがみ,これを改定し,本日,内閣告示第2号をもって,新たに「送り仮名の付け方」を告示した。
今後,各行政機関においては,これを送り仮名の付け方のよりどころとするものとする。
なお,昭和34年内閣訓令第1号は,廃止する。
昭和48年6月18日
内閣総理大臣 田中 角榮
内閣告示 〔原文縦書き〕
内閣告示第二号
一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころを、次のように定める。
なお、昭和三十四年内閣告示第一号は、廃止する。
昭和四十八年六月十八日
内閣総理大臣 田中 角榮