国語施策・日本語教育

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ローマ字のつづり方 前書き

  1.  一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
  2.  国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によつてもさしつかえない。
  3.  前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。

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