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文部省設置法(昭和24年5月31日法律第146号(抄))
〔原文縦書き〕
〔公 布〕
《昭和24年5月31日法律第146号(抄)》
法律第百四十六号
文部省設置法
第二十四条 第十三条に掲げるもののほか、本省に左表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
国語審議会 | 国語に関する事項を調査審議すること。 |
2 前項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、政令で定める。
附則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 左の勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
国語審議会官制(昭和九年勅令第三百三十一号)