国語施策・日本語教育

HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 法律・政令に基づく国語審議会 > 文部省設置法(昭和24年5月31日法律第146号(抄))

文部省設置法(昭和24年5月31日法律第146号(抄))

〔原文縦書き〕

〔公 布〕

《昭和24年5月31日法律第146号(抄)》

法律第百四十六号
  文部省設置法


第二十四条 第十三条に掲げるもののほか、本省に左表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。


国語審議会 国語に関する事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、政令で定める。


  附則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2 左の勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。


  国語審議会官制(昭和九年勅令第三百三十一号)

トップページへ

ページトップへ