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文部省設置法(昭和43年6月15日法律第99号(抄))
〔原文縦書き〕
〔改 正〕
《昭和43年6月15日法律第99号(抄)》
法律第九十九号
行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律
第五章 文部省関係
(文部省設置法の一部改正)
第十六条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三章を次のように改める。
第三章 文化庁
第一節 総則
(設置)
第二八条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部省の外局として、文化庁を置く。
第三節 附属機関
(審議会)
第四十三条 文化庁に、次の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。
国語審議会 | 国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること。 |
2 前項に掲げる機関に置かれる委員は、他の法律に別段の定めがある場合を除くほか、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。
3 第一項に掲げる機関の分科会、内部組織、所属事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。