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文部省設置法(昭和58年12月2日法律第78号(抄))
〔原文縦書き〕
〔改 正〕
《昭和58年12月2日法律第78号(抄)》
法律第七十八号
国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
第二章 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等
第五節 文部省関係
(文部省設置法の一部改正)
第五十八条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改める。
第四十三条を削る。
第四十四条中「文部省」を「前項に規定するもののほか、文部省」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、第四章中同条を第十六条とする。
文化庁に政令の規定により置かれる審議会等で政令で定めるものの委員及び文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文化庁長官の申し出により、文部大臣が任命する。※
附則
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
※この改正により、次の項目が「第十六条第一項」となった。
第十六条 文化庁に政令の規定により置かれる審議会等で政令で定めるものの委員及び文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文化庁長官の申し出により、文部大臣が任命する。