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国語審議会令(昭和26年5月8日政令第135号(抄))
〔原文縦書き〕
〔改 正〕
《昭和26年5月8日政令第135号(抄)》
政令第百三十五号
審議会等の整理のための通信教育審議会令等の一部を改正する政令
第四条 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三年」を「二年」に改める。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。