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国語審議会令(昭和27年8月8日政令第338号(抄))
〔原文縦書き〕
〔改 正〕
《昭和27年8月8日政令第338号(抄)》
政令第三百三十八号
大学設置審議会令等の一部を改正する政令
第三条 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「文部省調査普及局」を「文部省調査局」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。